市議会のようす−瀬戸市議団
【13.03.05】2013年3月議会 一般質問
1.放射能被ばくから子どもを守るため、給食食材の放射能測定と測定結果を公表する必要性について
福島第一原発事故で放出されたセシウム137の量は、広島型原爆の168個分にも相当すると報告されていますが、いまだに放射性物質は大気中に放出されており、食べ物からの内部被ばくが心配されています。給食食材から放射性セシウムが検出されたことから、放射能の影響を受けやすい子どもたちを放射能から守るため、小中学校保育園の給食食材を放射能測定し、公表する自治体が増えています。放射能汚染から子どもたちを守るため、放射能測定器を購入して、給食食材の検査と測定結果の公表を求めて質問します。
(1)放射能汚染の状況について
福島原発事故で放出された放射性物質の量は人類史上最大のものでした。東電は1号機〜3号機の大気中に放出される放射性物質(放射性セシウム)の量を毎月推定していますが、2012年2月以降は、毎時1000万ベクレルで推移しており、9月時点でも同様だと発表しています。国民には放射線の人体への影響、土壌や食品などの汚染状況についての基本的な情報は充分周知されておらず、瀬戸市民の中にも不安を抱いている方が少なくありません。放射能汚染について市の見解を伺う。
(2)放射能が子どもに及ぼす影響について
放射能被害には「外部被ばく」と「内部被ばく」があり、特に懸念される子どもたちへの影響は食品に含まれる放射性物質を一緒に食べてしまう「内部被ばく」です。小さい子どもほど細胞分裂が活発で染色体に影響を受けやすい「内部被ばく」を避ける事はひじょうに重要だと考えますが、市の認識を伺う。
(3)放射能が給食食材から検出された状況について
昨年8月、異なわらから放射性セシウムに汚染された疑いのある牛肉が学校給食食材として使用されていたことが明らかになり、12月1日現在で放射性セシウムが入った給食を出した学校は18都府県46市区町村433校26園です。食べた可能性のある子どもの数は驚くべき事に18万人以上に上っています。また、県内に流通した汚染食材は、一宮市で2011年7月・牛肉694ベクレル、豊橋市・岡崎市で2012年4月・干し椎茸1,400ベクレルなどの事例が報告されています。このような事態について、市はどのように受け止めているか伺う。
(4)学校給食・保育園給食における放射能汚染の対策について
瀬戸市のがっきょうきゅうしょく・保育園給食における放射能汚染について、どのような対策をされているか伺う。
(5)県内自治体の取り組みと結果こうひょうについて
県内の自治体で、学校給食用食材の放射線量を測定し、子どもたちの安全をまもる取り組みが広がっています。現在、名古屋市、尾張旭市、春日井市、豊田市、安城市、一宮市、岡崎市、知立市、豊明市の9自治体で実施されており、測定した結果について、公表しています。保護者の不安に応え、より安心できる学校給食の提供をしていくことが必要だと考えますが、どうか伺う。
(6)給食食材の放射能測定器の購入について
給食食材の放射能汚染はあってはならないことです。放射能測定器の購入については「地方消費者行政活性化交付金」の活用もできます。「できるだけ安全」ではなく、「間違いがない食材であること」を確かめる上でも、給食食材の放射能測定器を購入して測定を実施すべきと考えますが、市の見解を伺う。
2.障害者控除対象者が控除を受けられるように個別に申請書を送付する事について
政府は、税と社会保障の一体改革を進めようとしていますが、政府の家計負担増の試算によると、「低所得者ほど負担が重くなる」事を示しています。公的年金は下がることが決められており、これまで以上に格差と貧困が広がることになります。市は、高齢者の負担軽減のために努力を尽くす事が必要です。
65歳以上の高齢者で要介護認定者は、障害の程度によって税金の控除が受けられ、納税者自身、または配偶者や扶養親族が所得税、住民税の控除が受けられます。控除を受けるには市が発行する「障害者控除対象者認定書」が必要ですが、瀬戸市では制度を知らない方が多く申請者が少ないのが現状です。「障害者控除」の対象者が、所得税・住民税の控除が受けられるよう、個別に申請書の送付をするように改善を求めて質問します。
(1)公的年金削減、社会保障負担増が高齢者の暮らしに及ぼす影響について
65歳以上の高齢者の所得の現状と、更に増えると考えられる高齢者負担増について、市の認識を伺う。
(2)障害者控除の制度について
要介護認定を受けた要介護1から5の方は「障害に準じる」として、所得税・住民税の控除が受けられますが、障害者控除の認定がされた場合、介護を受けた本人、または配偶者や扶養親族が所得税・住民税の控除が受けられます。障害の程度によって「障害者控除」か「特別障害者控除」の対象となりますが、それぞれの控除額はいくらか伺う。
(3)障害者控除対象者の基準について
厚労省は、市町村に障害者控除対象者認定の取り扱いについて示しており、福祉事務所長による判断基準として、要介護度と障害認定については要介護認定が概ね要介護1から3のものとしており、要害後1=直接生活介助等に要する介護認定基準時間が30分以上、50分未満としています。また、認定方法の例として医師の診断、職員による調査などをあげています。瀬戸市の「障害者控除認定書」発行について基準を改めて伺う。
これまでの事例で医師の意見、調査員の調査で障害者控除申請が却下された件数はあるか伺う。
(4)障害者控除の対象者について
65歳以上の高齢者について、要介護と認定され「障害者控除対象者認定書」の発行がされた「障害者控除」「特別障害者控除」は、この3年間で何人か伺う。
介護認定を受けた要介護1から5までの対象者は2012年3月4,198人ですが、障害者控除の申請者が少ない事をどのように考えるか伺う。
(5)障害者控除の対象者への周知について
対象者への周知にいては、2008年「ケアマネージャーへお願いしていく」と答弁されていますが、どのように改善されたか伺う。
対象となる「要介護1以上」の方の中には認知症の方も多く、制度の周知が不十分であれば、申請もできないと考えますが、どうか伺う。
障害者控除の認定では、扶養をいている家族も所得税・住民税の控除が受けられますが、周知はされているか伺う。
(6)かいごサービス一覧表の障害者控除の記載について
介護認定を受けた方が、利用できる市の介護サービスの一覧表には「所得税法などによる障害者控除対象者認定について」の案内がありますが、説明には「住民税」がこうじょされることや、本人以外の配偶者や扶養親族も控除が受けられる事の記載がありません。これでは控除を受けられる方も受けられないと思いますが、どうか伺う。
(7)障害者控除対象者に認定書の送付路することについて
県内市町村では、要介護1から5の介護認定者で障害に準じて「障害者控除」「障害者特別控除」の対象者になっていることを知らせるため、「障害者控除対象者申請書」や「障害者控除対象者認定書」を送る自治体が増えています。周知が不十分でせっかくの制度を大半の方が利用できていない現状から、「障害者控除」の対象者が、所得税・住民税が控除できるよう、個別に「障害者控除対象者申請書」を送付すべきと考えますが、どうか伺う。